GUIDE

婚前契約とは?
決められること・決められないこと
作らなくてよい場合もある

「婚前契約を作らないか」とパートナーに提案されたものの、具体的にどんなものかよく分からない。あるいは、自分から切り出したいけれど、何から手を付ければいいのか迷っている――。
そんな方に向けて、婚前契約の基本と、無理に作らなくてよいケースの見分け方を整理します。

この記事でわかること
  • 婚前契約とは何か(通称と法的な位置づけ)
  • 書面で取り決められることと、法的効力が限られること(事実婚・同性パートナーの場合を含む)
  • 自分たちに必要かどうかの判断基準(チェックリストで判定)
  • パートナーへの切り出し方
  • 書面の作り方(私文書・公正証書)と登記
  • 作成にかかる費用と期間の目安

すぐに判定したい方は、04章のチェックリストからお読みください。

01

婚前契約とは

結婚前に2人で決めた約束を書面にしたもの

婚前契約とは、結婚する前に2人で話し合って合意した約束事を書面にまとめたものです。「財産管理や離婚時の取り決め」という印象を持たれがちですが、実際には日々の家計管理、家事・育児の分担、結婚後の働き方や暮らし方の価値観のすり合わせとして活用されるケースも少なくありません。契約書という形にするだけでなく、作成に向けた話し合いそのものが、2人の将来にとって有意義な時間となります。

婚前契約・夫婦財産契約――呼び方の整理

一般によく使われる「婚前契約」「婚前契約書」「プレナップ」は、法律上の正式な用語ではなく通称です。民法には、これらに近い制度として「夫婦財産契約」が定められています(民法755条)。これは、法律で定められた標準的な財産ルール(法定財産制)とは異なる取り決めをしたい場合に交わす契約です。なお、本記事では読みやすさを優先し、一般的な呼称である「婚前契約」に統一して解説します。

婚前契約と登記は別のことです

婚前契約は、私文書または公正証書として作成します。法定の財産ルールと異なる取り決めをした場合は、それを2人以外にも主張するために、夫婦財産契約の登記を足すことができます。書面の作り方について詳しくは、後述の「書面の作り方(私文書・公正証書)と登記」へ。

入籍後でも作れるか

婚姻届を提出した後に、夫婦間で新しく合意書を作成すること自体は可能です。ただし、入籍後に交わした書面は、日々の暮らし方や個別の約束事項に関する「2人の合意書(私文書)」としての効力にとどまり、民法上の「夫婦財産契約」には該当しません。この違いについての詳細は、後述の「夫婦財産契約の登記」で解説します。

02

婚前契約に書けること

結婚前からの財産を区分しておく

民法では、結婚前から各自が所有していた財産や、婚姻中に自己の名義で得た財産は「特有財産(各自の単独財産)」として扱われます(民法762条1項)。「何が結婚前からの特有財産であるか」を書面の一覧として確認・記録しておけば、将来のトラブルに備え、財産の帰属を説明しやすくなります。この一覧は、離婚時の「財産分与」(民法768条)で「結婚前からの財産で分与の対象外」と示す資料としても役立ちます。ただし、婚姻中に相手が維持・増加に貢献した部分や、名義が一方でも夫婦の協力で築いた財産は、一覧に書いても分与の対象になり得ます。また、どちらに属するか明らかでない財産は共有と推定されるため(民法762条2項)、これも分与の検討対象になり得る点にご留意ください。

生活費・家事・育児など暮らしのルール

毎月の生活費の負担割合や家計の管理方法、家事・育児の分担、将来の働き方に関する方針も、婚前契約でよく盛り込まれる項目です。具体的には、「生活費として毎月〇万円ずつを共通口座に入金して支出を賄う」「転職や独立などで働き方を大きく変える場合は事前に相談する」といった条項を作成します。

結婚後の見直しの進め方

一度決めたルールをいつ、どのような形で更新・見直しするかを取り決めておくと、生活環境の変化にも柔軟に対応しやすくなります。「毎年1回、家計と暮らし方について話し合う場を設ける」といったシンプルな取り決めでも十分に機能します。

ただし、これはあくまで「2人の間の合意書(私文書)」における運用の話です。夫婦の財産関係(どちらの財産をどう扱うかという法的な基本枠組み)は、婚姻届を提出した後は変更できないと定められています(民法758条1項)。この原則は、登記の有無を問わず適用されます(詳しくは後述の「夫婦財産契約の登記」)。一方で、日々の生活費のやりくりや家事分担といった運用の見直しであれば、婚姻後であっても合意の上で随時再設定が可能です。

事実婚・同性パートナーの場合に書いておけること

民法上の夫婦財産契約制度(登記手続きを含む)は、法律上の婚姻届を提出するカップルを対象としているため、事実婚や同性パートナーの方にはそのまま適用されません。しかし、2人の間での合意書を作成すること自体は何ら制限されません。共同生活における協力についての約束や財産の帰属、関係を解消する場合の清算手続きなどを定めた「パートナーシップ合意契約」として書面に残しておく実益があります。

03

書いても効力が限られること

婚前契約は何でも希望通りに法的な強制力を持たせられるわけではありません。ここでは、記載しても法的な効力が限定される典型的な項目と、それでも書面に残す意義について整理します。

財産分与の割合や慰謝料の金額

離婚時の財産分与の割合や慰謝料の額について結婚前の段階で確定的に定めても、将来裁判等になった際にそのままの効力が認められるとは限りません。将来の事情変更や生活状況が考慮されるためです。とはいえ、結婚当初の2人の共通認識や「話し合いの出発点」を書面で可視化しておくことには、十分な意味があります。

子どもに関すること(親権・養育費・面会交流)

親権者の指定(民法819条)や、養育費の金額・面会交流など監護に関する事項(民法766条)は、離婚の際に父母の協議で決定し、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停・審判によって決定されます。いずれの手続きにおいても、「子どもの最善の利益」が最優先されます。2026年4月の民法改正により共同親権の選択肢が加わりましたが、子どもの利益を重視する基本姿勢に変わりはありません。事前に定めた内容がそのまま法的に拘束力を持つとは限りませんが、子育てに対する共通の責任感をあらかじめ共有しておくプロセスとして意義を持ちます。

暮らしのルールは、強制執行になじまない

家事の役割分担や生活上のマナーといった日常の約束事は、仮に相手が守らなかったとしても、裁判所を介して無理やり実行させる(強制執行する)ことにはなじみません(生活費など金銭の支払いの約束は扱いが異なります。後述の「公証役場で作る公正証書」を参照)。ただし、法的強制力がなくとも、2人の共同生活における「行動規範」として明文化しておくことで、すれ違いを未然に防ぐ予防効果が期待できます。

公序良俗や社会常識から大きく外れる内容は無効になりやすい

社会的な常識を著しく逸脱する条項や、一方だけに極端に過度な義務・制裁を課す取り決めは、公序良俗に反するものとして法律上無効と判断されるおそれがあります(民法90条)。何が公序良俗に違反するかは個別具体的な事情によりますが、双方が納得でき、常識的な生活実態に即した無理のない内容にしておくことが肝要です。

よくある疑問:結婚後に一方的に取り消されない?

結論として、結婚後に交わした合意であっても、一般的な契約と同様に一方の都合だけで一方的に取り消すことはできません。

従来の民法には「夫婦間で交わした契約は、婚姻中いつでも一方から取り消すことができる」という規定(旧754条)が存在していましたが、2026年4月施行の法改正によって削除されました。したがって、婚姻中であることを理由に、一方から取り消すことはできなくなりました。なお、旧754条の対象は婚姻中に夫婦として結んだ契約であり、婚姻届出前に結ぶ婚前契約は、削除前からこの取消権の対象ではありませんでした。ただし前述のとおり、財産分与や親権・養育費のように、内容によっては効力が限られるものがあります。また、公序良俗に反する著しく不当な内容や、錯誤(民法95条)・詐欺・強迫(同法96条)によって結ばれた合意については、契約の有効性が否定される可能性がある点には注意が必要です。

04

自分たちに婚前契約が必要か、質問で確かめる

婚前契約が必要かどうかは、「日頃から2人で十分に話し合えているか」だけで決まるものではありません。良好なコミュニケーションが取れていても、将来的に親族・相続人や取引先などに対して客観的な説明が必要になる事情があれば、書面に残しておく実益があるためです。

次の質問は、家族・相続人・取引先など、2人以外にも説明が必要になりそうかを確かめるためのものです。当てはまるかどうか、客観的な事実に基づいて「はい」「いいえ」でお答えください。

  • どちらかが事業(法人経営・個人事業)を営んでいますか
  • 不動産を所有していますか。または、遺言によって取得させる旨が具体的に書かれている不動産がありますか(※親名義の持ち家に住んでいるだけの場合は「いいえ」)
  • 再婚ですか。または過去のパートナーとの間にお子さんがいますか
  • 住宅ローン・事業用借入・連帯保証債務がありますか(※毎月の返済計画に無理がない一般的な奨学金や自動車ローンのみの場合は「いいえ」)
  • 婚姻届を提出せず、事実婚(内縁関係)のまま暮らす予定ですか
  • 国際結婚ですか。または、将来海外に住む予定がありますか

1つでも「はい」がある場合は、書面にしておくことを検討する価値があります(どの形が合うかは事情次第です)。結婚前からの財産や自分名義で得た財産は、法律上すでに特有財産としてご自身のものです(民法762条1項)。夫婦財産契約の登記が意味を持つのは、この法定の財産ルールと異なる取り決めをして、それを相続人や第三者にも主張したいときです(連帯保証は保証契約を結んだ本人が負うものであり、婚前契約や登記で外れるものではありません)。

事実婚の場合は登記制度を利用できないため、2人以外の人に主張するためというより、お互いの間で財産の清算ルールを明確にしておく役割を果たします(前述の「事実婚・同性パートナーの場合に書いておけること」も参照。書面の形式は→「書面の作り方(私文書・公正証書)と登記」)。

なお、国際結婚や海外居住の場合は、夫婦の財産関係にどの国の法律が適用されるか(法の適用に関する通則法26条)も関わるため、個別にご確認ください。

すべて「いいえ」の場合は、登記を伴う夫婦財産契約を無理に結ぶ必要性は低いといえます。例えば、共働きの会社員カップルで、持ち家や事業の借入もなく、初婚同士であれば、多くがこちらに該当します。なお、結婚後の不動産取得後も合意書は作成できますが、夫婦財産契約の登記だけは婚姻届の提出前でなければできません(詳しくは後述の「書面の作り方(私文書・公正証書)と登記」)。

ただし、上記はあくまで「家族・相続人・取引先など、2人以外にも説明が必要になりそうか」という観点からの目安です。「生活費や家事・育児の分担ルールをはじめに明確にしておきたい」「結婚前からの預貯金や有価証券を区別しておきたい」という場合には、2人だけの合意書を作成する十分な意義があります(前述の「婚前契約に書けること」を参照)。その場合は2人で作って署名する書面(私文書)で足りることが多いです。

判断に迷う場合は、気になるテーマだけに絞って1通の合意書を作成する方法もあります(パートナーへの切り出し方や受け止め方は、後述の「パートナーから提案されたとき/自分から提案したいとき」を参照してください)。婚前契約の締結には話し合いの時間と費用がかかるため、「作れば万事安心」と捉えるのではなく、手間やコストと得られる安心感のバランスを考慮して検討することをおすすめします。

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パートナーから提案されたとき/自分から提案したいとき

提案されたら、まず確認したいこと

パートナーから婚前契約を提案されたら、感情的にならず、まずは「具体的にどの項目を取り決めたいのか」「いつまでに形にしたいのか」「契約書の作成はどう進める想定か」を落ち着いて確認してみましょう。提案の背景には、財産を守りたいという意図だけでなく、「結婚生活のルールをあらかじめすり合わせて安心したい」という前向きな思いが込められていることも少なくありません。身構えて拒絶する前に、相手の真意を聞いてみることをおすすめします。

内容に条件を足したい・変更したいときの伝え方

提示された内容の一部に納得がいかない場合は、「この条項の表現をこう変えたい」「この条件を追加したい」と具体的にフィードバックするのが効果的です。「全体的に受け入れられない」と拒むのではなく、懸念のあるポイントを1つずつ切り分けて議論することで、建設的な話し合いを進めやすくなります。

乗り気になれないときの対処法

どうしても契約書の作成に前向きになれない場合は、無理に承諾する必要はなく、断ったり検討を一時保留にしたりしても問題ありません。「まだそこまで気持ちが追いつかない」「まずは契約書という形にこだわらず、生活費の管理方法だけざっくり話したい」と、自身の正直な気持ちを伝えるのも現実的な選択肢です。

自分から提案したいときの進め方

自分から提案を持ちかける場合、最初から「契約書を作ろう」と切り出すと相手に警戒されがちです。まずは「これからの結婚生活をどう運営していくか」という将来の暮らし方をカジュアルに話し合い、2人で合意できた項目をメモに書き出すところから始めましょう。その上で「お互いの安心のために書面にしておこうか」と段階を踏んで提案すると、摩擦なくスムーズに進められます。

なお、2人の間で意見が対立して話し合いが難航している場合、行政書士が一方の代理人として相手方と法的な交渉を行うことは法律上禁止されています。その場合は、弁護士へのご相談が適切な選択肢となります(→「ほかの専門家の業務領域」)。

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書面の作り方(私文書・公正証書)と登記

婚前契約は、私文書または公正証書として作成します。法定の財産ルールと異なる取り決めをした場合は、それを2人以外にも主張するために、夫婦財産契約の登記を足すことができます。なお、登記は法律婚を予定するカップル向けの手続きであるため、事実婚や同性パートナーの場合は私文書または公正証書を選択します。

2人で作って署名する書面(私文書)

2人で合意内容を確認し、署名・押印して完成させる私製契約書です。公証役場などでの公的手続きを経る必要がなく、双方が真意に基づいて合意・署名すれば契約として有効に成立します。具体的な作成手順は、後述の「2人で作って署名する書面で足りる場合」をご参照ください。

公証役場で作る公正証書

公証役場へ赴き、公証人の立ち会いのもとで「公正証書」として作成する形式です。公文書として高い証明力が付与されるため(民事訴訟法228条2項)、後から「そのような約束はしていない」という水掛け論を避けやすくなります(強迫を理由とする取消しの主張自体は、公正証書であっても妨げられません)。

また、結婚前に一方が立て替えたお金を、毎月決まった額ずつ返す約束など、金額が確定している金銭の約束に執行認諾文言を付けておくと、裁判を経ずに強制執行できる書面になります(将来の清算額のように金額が決まっていない約束は、強制執行できる書面にはなりにくい点にご留意ください)。なお、夫婦の生活費(婚姻費用)の分担額は、公正証書で定めた場合でも、その後の事情によって家庭裁判所が定め直すことがあります。公証役場へ納める手数料(実費)は取り決める内容や目的金額によって異なり、詳細は日本公証人連合会の案内ページから確認できます。

夫婦財産契約の登記

法定財産制と異なる取り決めをして、それを親族や事業の取引先など夫婦以外の第三者にも対抗(法的に主張)したい場合は、夫婦財産契約としての登記手続きが必要です。

民法755条は、婚姻の届出前に別段の契約(夫婦財産契約)を結ばなかった場合は法定財産制に従うと定めています。また、民法758条1項により、夫婦の財産関係は婚姻の届出後には変更できません。そのため、法定財産制と異なる取り決めをする夫婦財産契約は、婚姻届の前に結んでおく必要があります。さらに民法756条は、婚姻の届出までに夫婦財産契約の登記を済ませておかなければ、夫婦の承継人(相続人等)や第三者に対抗できないと定めています。届出までに登記しなかった場合、届出後に登記しても第三者に対抗できません。なお、登記を行わなくても2人の間の契約そのものが無効になるわけではありませんが、第三者に対してその効力を主張することはできなくなります。

夫婦財産契約の登記申請は、婚姻しようとする当事者2名が共同で行うのが原則です。本人による申請も可能ですが、業として代理できるのは司法書士と弁護士に限られます(司法書士法3条・73条、弁護士法3条)。当事務所は契約書の原案作成までを承り、登記の申請書の作成や代理申請は行えません。ご希望の方には、司法書士(または弁護士)をご紹介することもできます。ご紹介に関して、当事務所が紹介先から金銭その他の対価を受け取ることはありません。ご紹介先との契約や費用のやり取りは、ご依頼者と紹介先との間で直接行い、ご依頼先は自由にお選びいただけます。

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自分たちで作るか、相談するか

2人で作って署名する書面で足りる場合

日常生活のルールや家事分担が中心で、財産関係がシンプルである場合は、専門家に依頼せず当事者2人で作成・署名する私文書でも十分に対応できます。盛り込む項目は「婚前契約に書けること」を参考に、以下のような構成で作成すると整理しやすくなります。

  • 合意したい事項を箇条書きで明確に整理する
  • 前文に、当事者2名の氏名および婚姻(予定)日を明記する
  • 各条項を主語・述語が明確な簡潔な文章で記述する
  • 作成年月日を記入し、双方が直筆で署名・押印する
  • 同一内容の原本を2通作成し、各自が1通ずつ大切に保管する

行政書士への相談が役立つ場合

盛り込む項目の整理に迷う場合や、公正証書にしておきたい場合は、行政書士への相談が役立ちます。行政書士は、当事者の間で合意ができている内容を、契約書として文章に整える業務を行います(行政書士法1条の3)。公正証書は公証人が作成します。夫婦財産契約の登記の申請書の作成や代理申請は、司法書士または弁護士の業務です(ご本人で申請することもできます)。

相談するときの費用の目安

当事務所への事前のご相談は無料です。正式に書面作成業務をご依頼いただく段階から費用が発生します。

進め方かかる費用の目安
2人だけで私文書を作成する専門家報酬・公証役場・法務局等の費用は一切不要(実費0円)
行政書士に依頼する(基本プラン)婚前契約書サービスページ記載の通り、30,000円〜(表示価格のとおりで、別途消費税はいただきません)。※財産構成が極めて複雑な場合等は事前にお見積り
公正証書を作成する(オプション追加)公正証書化サポート費用(事前見積り)に加え、公証役場へ支払う法定手数料(実費、目的金額により変動)。手数料は前述の日本公証人連合会の案内ページで確認できます
夫婦財産契約を登記する場合(行政書士の業務外)登録免許税 18,000円(申請1件あたりの法定実費)。登記の申請は、ご本人、または司法書士・弁護士に依頼します(依頼する場合の報酬は依頼先にて確認)

ほかの専門家の業務領域

弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門職は、扱える業務が法律で定められています(重なる部分もあります)。行政書士は、当事者の間に対立がある事案の示談交渉や、争いのある権利関係の最終的な法的判断を行うことはできません。

相談したい内容主な相談窓口
契約書の作成、条項の文面化・整理、公正証書の起案サポート行政書士(弁護士・司法書士も扱える場合があります)
夫婦財産契約の登記申請手続き(申請書の作成・法務局への代理申請)司法書士・弁護士
2人の間に意見の対立があり、条件面について相手方と代理交渉してほしい場合弁護士
財産移転に伴う贈与税・将来の相続税など、具体的な税務判断や申告税理士

(根拠法令:行政書士法1条の3・1条の4、弁護士法72条、司法書士法3条、税理士法2条・52条)

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当事務所に依頼する場合の流れと期間の目安

一般的な作成手順としては、まず2人で話し合いたい論点をリストアップし、合意に至った内容を書面にドラフト(案文)として整理します。その上で、必要に応じて公正証書化へ進みます。登記の申請が必要な場合は、司法書士・弁護士に依頼するか、ご本人で行います(前述の「書面の作り方(私文書・公正証書)と登記」)。

入籍日が決まっている方へ:所要期間の目安

当事務所へご依頼いただく場合、初回のお問い合わせから無料相談の実施までは「当日〜翌営業日」、詳細なヒアリングと条項の整理にはご依頼から「3〜5営業日」、契約書案の初稿提示にはヒアリング完了後「2〜3営業日」が標準的な目安となります。お客様からの修正・加筆のご要望には回数制限なく対応しておりますので、最終案確定までの期間はすり合わせの進捗によって前後します。

夫婦財産契約の登記を行う場合は、契約の締結と登記手続きの完了を入籍日より前に済ませておく必要があります(登記の申請は、ご本人、または司法書士・弁護士が行います)。登記完了までに要する日数は管轄の法務局や案件の混雑状況によって異なるため、一概に確定的な日数を明示することはできません。登記を視野に入れている方は、入籍日から逆算して十分な余裕を持ったスケジュールでご相談いただくことをおすすめします。

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まとめ

婚前契約は、これから始まる結婚生活に向けて2人がじっくりと話し合った合意事項を、客観的な書面として残すものです。記載できるテーマは暮らしのルールから財産の帰属まで多岐にわたりますが、財産分与の事前確定や子どもの親権など、離婚時の事情が優先して考慮され、法的効力が限定される分野もあります。

前述のチェックリストに該当項目がなければ、登記を伴う夫婦財産契約を無理に結ぶ必要性は高くありません。しかし、生活費の分担方法をあらかじめ定めておきたい場合や、結婚前の特有財産を明確にしておきたい場合には、私文書としての合意書を作成しておく十分な実益があります。結婚後に不動産を取得した場合も、合意書自体は前述のとおり作成できますが、対抗力を備える夫婦財産契約の登記手続きだけは婚姻届の提出前にしか行えません。

まずはパートナーと将来の暮らしについて率直に話し合ってみて、必要性を感じた段階で、自分たちで作成するか専門家に相談するかをご検討ください。

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お一人でのご相談も歓迎しています。「パートナーにどう切り出せばいいか」という段階からのお問い合わせも受け付けています。

奥田行政書士法務事務所

「親しき仲にも契約あり」

家族間の合意を書面に残すことは、信頼を損なうことではありません。 むしろ、大切な関係を守るための誠実な行動です。 当事務所は、家族間の特殊な事情と感情に寄り添いながら、 後々の誤解が生じにくい書面づくりをお手伝いします。

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