
SCENE
こんな場面、ありませんか。
二人の取り決めを書面に残すことは、特殊な事情を抱えた方だけのものではありません。
さまざまな状況のカップルが、二人の対話のきっかけとして活用しています。
RISK
書面がないと、何が起きるのか。
「愛し合っているから大丈夫」という信頼が、書面を省略する理由になっていないでしょうか。
合意を記録に残さないことで生じる二つのリスクがあります。
「言った・言わない」が
財産トラブルに発展する
「もともと持っていた財産だから分けなくていいはずだ」「家事分担はこう決めたはずだ」——記憶と解釈のズレは、離婚や関係の解消のときに、激しい対立として表面化します。
書面がなければ、「合意があった」という事実を証明することが非常に困難です。特に、それぞれが持つ財産と二人で持つ財産の区分については、書面化しておかないと後から争いになりやすい典型的なケースです。
期待値のズレが
積み重なって関係を壊す
「共働き継続のつもりだった」「家事はこう分担するつもりだった」——お互いが「わかっているはず」と思い込んでいた期待値のズレは、二人の暮らしの中で、小さな不満として積み重なり、やがて大きな亀裂になります。
事前に話し合い、書面に残すプロセス自体が、二人の認識を揃える機会になります。
SOLUTION
二人の契約書で、
何が整理できるのか。
婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書は、二人で合意した取り決めを明確にするための書面です。
生活費や財産、暮らしのルールなど、それぞれの関係や状況に合わせて、必要な内容を整理します。
- 1
それぞれの財産と、二人で持つ財産の扱いを整理する
各自が持つ財産、共同で購入するもの、購入費用の負担など、二人の間で決めておきたい財産の扱いを整理します。事実婚やパートナーシップの場合も、それぞれの状況に応じた取り決めを検討できます。
法律婚を予定されている方については、結婚前から持っていた財産と、結婚後に二人で形成する財産の扱いも整理します。夫婦財産契約や登記についての注意は、「サービス内容」と「よくあるご質問」でご案内しています。 - 2
生活費・家事など、暮らしの取り決めを残す
生活費や住居費の分担、家事の役割、暮らしのルールを見直すときの話し合い方など、二人で合意した内容を残します。結婚する方にも、事実婚やパートナーシップを選ぶ方にも、認識のズレを確認する機会になります。
生活費の負担額など、金銭についての取り決めは、内容や合意の状況によって、二人の間の契約上の義務となる場合があります。一定の金銭の支払いについては、必要な要件を満たす公正証書を作成することで、強制執行の手続を取れる場合があります。
一方、同居や家事など、相手の行動そのものについての約束は、書面にしても、その行動を直接強制できるとは限りません。 - 3
必要に応じて、公正証書化を検討する
公証役場で公正証書として作成しておくと、書面としての証明力がより高まります。特に、金額が決まっている金銭の支払いに関する条項がある場合は、強制執行を受けることを認める旨の文言(強制執行認諾文言)を入れた公正証書にすると、裁判を経ずに強制執行の手続を取れる場合があります。公正証書化をご検討ください。公正証書化のサポートについては別途ご相談ください。
※書面を作成しても、事実婚・パートナーシップに法律婚と同じ法的保護が生じるわけではありません。詳しくは「対応できること・できないこと」をご確認ください。
SCOPE
対応できること・できないこと
行政書士の業務には法律上の制限があります。ご依頼の前に以下をご確認ください。
- 双方が合意済みの内容を法的に整理し書面化すること
- 婚前財産(特有財産)の確認・明記
- 生活費・家計分担・家事育児方針の合意書面化
- 高額支出時の協議ルール・別居時の対応方針
- 事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成
- 公正証書化の原案作成・公証役場との調整サポート
- 当事者間に既に強い対立や紛争がある案件(→弁護士へ)
- 相手方への交渉・説得の代行(弁護士法上の非弁行為)
- 夫婦財産契約の登記の申請書の作成・代理申請(→司法書士・弁護士へ。ご本人での申請も可能です)
- 一方当事者に有利な法律判断・鑑定
- 親権・監護権・養育費など訴訟・調停で争う事項への関与
- 離婚を見据えた具体的権利義務の確定(紛争性が高い場合)
行政書士は「交渉代理」ができません
当事務所が提供できるのは、双方が合意された内容の整理と書面化の支援です。弁護士法第72条の規定により、「相手方と条件を交渉してほしい」「相手を説得してほしい」といったご要望にはお応えできません。また、婚前契約書の条項内容や作成経緯によって法的効力が左右される場合があります。紛争性の高い案件については弁護士にご相談ください。
事実婚・同性パートナー・国際結婚の方へ
当事務所では、法律婚に限らず多様な形態のカップルの書面作成をサポートしています。それぞれの状況に応じた対応方針をご説明します。
事実婚契約書・パートナーシップ契約書
事実婚の方や同性パートナーの方にも、生活費や財産、暮らしの取り決めについて、ご相談内容に応じた契約書を作成します。同居や生活上の協力についての取り決め、関係を解消する場合の清算方法など、二人のルールを書面に整えます。ただし、相続権や第三者に対する効力など、法律婚と同じ法的保護が生じるわけではありません。
国際結婚
日本法に基づく基本的な書面化には対応しています。ただし、国際結婚では準拠法(どの国の法律が適用されるか)や相手国での執行可能性など、検討事項が増えます。複雑な事情がある場合は弁護士へのご相談をお勧めします。
SERVICE
サービス内容
| ヒアリング | 二人の状況・価値観・決めておきたいことを丁寧にお伺いします。オンライン・メールでの対応が可能です。 「何を決めたらいいかわからない」という段階でもご相談いただけます。 |
|---|---|
| 契約書の作成 | ✓ 二人の状況に応じた契約書の作成 作成対象:婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書 二人の状況・希望に合わせて必要な項目を選んで作成します。財産・生活費・家事育児分担など、「これだけは決めておきたい」という内容から始めることができます。 |
| 修正対応 | 内容が確定するまで修正は無制限で対応します。パートナーに確認してから修正することも可能です。 |
| 重要事項の説明 | 条項の効力に関する一般的な注意点を、契約書の作成時にご説明します(個別の事案についての法律判断は弁護士にご相談ください)。 ※法律婚を予定されている方へ:第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とするには、婚姻届提出前の締結・登記が必要です。登記の申請は、ご本人、または司法書士・弁護士が行います。入籍前に余裕をもってご相談ください。 |
| 公正証書化サポートオプション | 証明力を高めたい場合の公正証書化をサポートします。金額が決まっている金銭の支払いに関する条項がある場合は、強制執行を受けることを認める旨の文言(強制執行認諾文言)を入れた公正証書にすると、裁判を経ずに強制執行の手続を取れる場合があります。公正証書化をご検討ください。 ※対応可否は案件・公証役場により異なります。詳細はご相談ください。 |
PRICE
料金
二人の暮らしの契約書
婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書
表示価格は、お客様にお支払いいただく金額です。別途、消費税を申し受けることはありません。
- ヒアリング(オンライン・メール)
- 婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書のいずれかの作成
- 修正対応(回数無制限)
- 内容に関するご質問への回答・重要事項の説明
※ご相談内容を確認し、着手前にお見積りをご提示します。盛り込む内容が著しく多い場合・財産関係が複雑な場合は、事前にご相談の上で別途お見積りします。
※税務上の判断(贈与税・相続税への影響など)は税理士の対応範囲ですので、税理士へご相談ください。
※条項の法的効力は個別事情によって左右される場合があります。詳細はヒアリング時にご説明します。
FLOW
ご依頼の流れ
- 1お問い合わせ当日〜翌営業日
お問い合わせ・無料相談
フォームからお問い合わせください。お一人でのご相談も歓迎です。「パートナーにどう話せばいいか」という段階からお受けしています。
- 2ご依頼から3〜5営業日
ヒアリング・項目の整理
二人の状況・価値観・決めておきたいことをヒアリングします。「何を決めればいいかわからない」という方には、よくある項目をご案内しながら一緒に整理します。同時に、条項についての一般的な注意点(タイミングの重要性など)もご説明します。
- 3ヒアリング後2〜3営業日
契約書案文のご確認
作成した案文をお送りします。パートナーにもご確認いただき、修正のご要望があればお申し付けください。内容が確定するまで何度でも対応します。即日署名はお勧めしていません。双方が十分に検討する時間を確保してください。
- 4内容確定後
お支払い・納品
内容確定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、最終版の契約書を原則WordとPDFでお送りします。
- 5納品後(法律婚の夫婦財産契約は入籍前)
二人で署名・押印・保管
紙で締結する場合は契約書を2通印刷し、双方がそれぞれの契約書に署名押印して、1通ずつ大切に保管してください。法律婚で第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とする場合は、婚姻届提出前の登記が必要です。登記の申請は、ご本人、または司法書士・弁護士が行います。入籍日に余裕をもって手続きを完了させることをお勧めします。
FAQ
よくあるご質問
婚前契約書を作れば、離婚時に必ずその内容通りになりますか?
入籍後でも婚前契約書は作れますか?
婚前契約を結べば、その内容は誰に対しても効力がありますか?
婚前契約はいつまでに結べばいいですか?結婚後では作れませんか?
パートナーが婚前契約書に乗り気でありません。どうすればいいですか?
離婚した場合の財産分与や慰謝料も決めておけますか?
なお、離婚時の財産分与を請求できる期間は、2024年の民法改正(2026年4月1日施行)により、従来の「離婚から2年」から「離婚から5年」に延長されました(民法768条2項)。施行日より前に離婚が成立している場合の扱いは別途確認が必要ですので、個別の状況については専門家へご相談ください。
事実婚・同性パートナーでも対応していますか?
婚前契約書は法律上どういう位置づけの契約ですか?
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CONTACT
まずは、お気軽にご相談ください。
「パートナーにどう話せばいいかわからない」という段階からでも構いません。
法律婚を予定されている方は、入籍前に余裕をもってご相談いただくことをお勧めします。
相談は無料です。相談後に契約を強制することはありません。