婚前契約書に署名する夫婦のイメージ

SERVICE 03|KONZEN KEIYAKU

愛しているから、
ちゃんと話し合っておく。|婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成

婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成サポート

二人の契約書は、相手を疑うための書類ではありません。
二人の価値観をすり合わせ、これからの暮らしを一緒に考えるための、大人の誠実な準備です。
結婚する方も、事実婚・パートナーシップの方もご相談いただけます。
法律婚を予定されている方は、入籍前に余裕をもってご相談ください。

こんな場面、ありませんか。

二人の取り決めを書面に残すことは、特殊な事情を抱えた方だけのものではありません。
さまざまな状況のカップルが、二人の対話のきっかけとして活用しています。

共働き夫婦で家計の分担を明確にしたいどちらがいくら入れるか、共有口座をどう使うか。後からの「うちの方が多く出している」という摩擦を事前に防ぎたい。
再婚で、今回は財産関係をきちんと整理しておきたい前の結婚での経験を踏まえ、連れ子の扱い・婚前財産の区分など、書面で明確にしておきたい。
事業主・資産家で、婚前から持つ財産を区分しておきたい会社・不動産・金融資産など、婚前から保有する財産を「特有財産」として明記し、万一の場合の混乱を防ぎたい。
家事・育児の分担について、最初から話し合いたい「感じてくれるだろう」ではなく、お互いの期待を話し合い、認識を揃えておきたい。
法律婚によらない、事実婚・パートナーシップを選んでいる生活費の分担や生活上の協力、財産の扱いについて、二人の取り決めを書面に残したい。
国際結婚で、お互いの国の法律や慣習の違いを整理しておきたい財産に関するルールや相続の考え方が異なる場合、書面で二人のルールを明確にしておくことが重要。

書面がないと、何が起きるのか。

「愛し合っているから大丈夫」という信頼が、書面を省略する理由になっていないでしょうか。
合意を記録に残さないことで生じる二つのリスクがあります。

財産上のリスク

「言った・言わない」が
財産トラブルに発展する

「もともと持っていた財産だから分けなくていいはずだ」「家事分担はこう決めたはずだ」——記憶と解釈のズレは、離婚や関係の解消のときに、激しい対立として表面化します。

書面がなければ、「合意があった」という事実を証明することが非常に困難です。特に、それぞれが持つ財産と二人で持つ財産の区分については、書面化しておかないと後から争いになりやすい典型的なケースです。

→ 「決めていた」という書面があるかないかで、話し合いのスタート地点が大きく変わります。
関係上のリスク

期待値のズレが
積み重なって関係を壊す

「共働き継続のつもりだった」「家事はこう分担するつもりだった」——お互いが「わかっているはず」と思い込んでいた期待値のズレは、二人の暮らしの中で、小さな不満として積み重なり、やがて大きな亀裂になります。

事前に話し合い、書面に残すプロセス自体が、二人の認識を揃える機会になります。

→ 書面を作ること以上に、話し合いのプロセス自体に意味があります。

二人の契約書で、
何が整理できるのか。

婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書は、二人で合意した取り決めを明確にするための書面です。
生活費や財産、暮らしのルールなど、それぞれの関係や状況に合わせて、必要な内容を整理します。

  • 1

    それぞれの財産と、二人で持つ財産の扱いを整理する

    各自が持つ財産、共同で購入するもの、購入費用の負担など、二人の間で決めておきたい財産の扱いを整理します。事実婚やパートナーシップの場合も、それぞれの状況に応じた取り決めを検討できます。

    法律婚を予定されている方については、結婚前から持っていた財産と、結婚後に二人で形成する財産の扱いも整理します。夫婦財産契約や登記についての注意は、「サービス内容」と「よくあるご質問」でご案内しています。

  • 2

    生活費・家事など、暮らしの取り決めを残す

    生活費や住居費の分担、家事の役割、暮らしのルールを見直すときの話し合い方など、二人で合意した内容を残します。結婚する方にも、事実婚やパートナーシップを選ぶ方にも、認識のズレを確認する機会になります。

    生活費の負担額など、金銭についての取り決めは、内容や合意の状況によって、二人の間の契約上の義務となる場合があります。一定の金銭の支払いについては、必要な要件を満たす公正証書を作成することで、強制執行の手続を取れる場合があります。

    一方、同居や家事など、相手の行動そのものについての約束は、書面にしても、その行動を直接強制できるとは限りません。

  • 3

    必要に応じて、公正証書化を検討する

    公証役場で公正証書として作成しておくと、書面としての証明力がより高まります。特に、金額が決まっている金銭の支払いに関する条項がある場合は、強制執行を受けることを認める旨の文言(強制執行認諾文言)を入れた公正証書にすると、裁判を経ずに強制執行の手続を取れる場合があります。公正証書化をご検討ください。公正証書化のサポートについては別途ご相談ください。

※書面を作成しても、事実婚・パートナーシップに法律婚と同じ法的保護が生じるわけではありません。詳しくは「対応できること・できないこと」をご確認ください。

対応できること・できないこと

行政書士の業務には法律上の制限があります。ご依頼の前に以下をご確認ください。

対応できます
  • 双方が合意済みの内容を法的に整理し書面化すること
  • 婚前財産(特有財産)の確認・明記
  • 生活費・家計分担・家事育児方針の合意書面化
  • 高額支出時の協議ルール・別居時の対応方針
  • 事実婚契約書・パートナーシップ契約書の作成
  • 公正証書化の原案作成・公証役場との調整サポート
対応できません
  • 当事者間に既に強い対立や紛争がある案件(→弁護士へ)
  • 相手方への交渉・説得の代行(弁護士法上の非弁行為)
  • 夫婦財産契約の登記の申請書の作成・代理申請(→司法書士・弁護士へ。ご本人での申請も可能です)
  • 一方当事者に有利な法律判断・鑑定
  • 親権・監護権・養育費など訴訟・調停で争う事項への関与
  • 離婚を見据えた具体的権利義務の確定(紛争性が高い場合)

行政書士は「交渉代理」ができません

当事務所が提供できるのは、双方が合意された内容の整理と書面化の支援です。弁護士法第72条の規定により、「相手方と条件を交渉してほしい」「相手を説得してほしい」といったご要望にはお応えできません。また、婚前契約書の条項内容や作成経緯によって法的効力が左右される場合があります。紛争性の高い案件については弁護士にご相談ください。

事実婚・同性パートナー・国際結婚の方へ

当事務所では、法律婚に限らず多様な形態のカップルの書面作成をサポートしています。それぞれの状況に応じた対応方針をご説明します。

事実婚契約書・パートナーシップ契約書

事実婚の方や同性パートナーの方にも、生活費や財産、暮らしの取り決めについて、ご相談内容に応じた契約書を作成します。同居や生活上の協力についての取り決め、関係を解消する場合の清算方法など、二人のルールを書面に整えます。ただし、相続権や第三者に対する効力など、法律婚と同じ法的保護が生じるわけではありません。

国際結婚

日本法に基づく基本的な書面化には対応しています。ただし、国際結婚では準拠法(どの国の法律が適用されるか)や相手国での執行可能性など、検討事項が増えます。複雑な事情がある場合は弁護士へのご相談をお勧めします。

サービス内容

ヒアリング二人の状況・価値観・決めておきたいことを丁寧にお伺いします。オンライン・メールでの対応が可能です。
「何を決めたらいいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
契約書の作成✓ 二人の状況に応じた契約書の作成
作成対象:婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書
二人の状況・希望に合わせて必要な項目を選んで作成します。財産・生活費・家事育児分担など、「これだけは決めておきたい」という内容から始めることができます。
修正対応内容が確定するまで修正は無制限で対応します。パートナーに確認してから修正することも可能です。
重要事項の説明条項の効力に関する一般的な注意点を、契約書の作成時にご説明します(個別の事案についての法律判断は弁護士にご相談ください)。
※法律婚を予定されている方へ:第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とするには、婚姻届提出前の締結・登記が必要です。登記の申請は、ご本人、または司法書士・弁護士が行います。入籍前に余裕をもってご相談ください。
公正証書化サポートオプション証明力を高めたい場合の公正証書化をサポートします。金額が決まっている金銭の支払いに関する条項がある場合は、強制執行を受けることを認める旨の文言(強制執行認諾文言)を入れた公正証書にすると、裁判を経ずに強制執行の手続を取れる場合があります。公正証書化をご検討ください。
※対応可否は案件・公証役場により異なります。詳細はご相談ください。

料金

二人の暮らしの契約書

婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書

¥30,000~

表示価格は、お客様にお支払いいただく金額です。別途、消費税を申し受けることはありません。

  • ヒアリング(オンライン・メール)
  • 婚前契約書・事実婚契約書・パートナーシップ契約書のいずれかの作成
  • 修正対応(回数無制限)
  • 内容に関するご質問への回答・重要事項の説明
公正証書化サポート 応相談公証役場への原案提出・事前調整のサポートが必要な場合は、別途お見積りします。なお公証役場の手数料(実費)は別途かかります。

※ご相談内容を確認し、着手前にお見積りをご提示します。盛り込む内容が著しく多い場合・財産関係が複雑な場合は、事前にご相談の上で別途お見積りします。
※税務上の判断(贈与税・相続税への影響など)は税理士の対応範囲ですので、税理士へご相談ください。
※条項の法的効力は個別事情によって左右される場合があります。詳細はヒアリング時にご説明します。

ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ当日〜翌営業日

    お問い合わせ・無料相談

    フォームからお問い合わせください。お一人でのご相談も歓迎です。「パートナーにどう話せばいいか」という段階からお受けしています。

  2. 2
    ご依頼から3〜5営業日

    ヒアリング・項目の整理

    二人の状況・価値観・決めておきたいことをヒアリングします。「何を決めればいいかわからない」という方には、よくある項目をご案内しながら一緒に整理します。同時に、条項についての一般的な注意点(タイミングの重要性など)もご説明します。

  3. 3
    ヒアリング後2〜3営業日

    契約書案文のご確認

    作成した案文をお送りします。パートナーにもご確認いただき、修正のご要望があればお申し付けください。内容が確定するまで何度でも対応します。即日署名はお勧めしていません。双方が十分に検討する時間を確保してください。

  4. 4
    内容確定後

    お支払い・納品

    内容確定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、最終版の契約書を原則WordとPDFでお送りします。

  5. 5
    納品後(法律婚の夫婦財産契約は入籍前)

    二人で署名・押印・保管

    紙で締結する場合は契約書を2通印刷し、双方がそれぞれの契約書に署名押印して、1通ずつ大切に保管してください。法律婚で第三者対抗力を持つ夫婦財産契約とする場合は、婚姻届提出前の登記が必要です。登記の申請は、ご本人、または司法書士・弁護士が行います。入籍日に余裕をもって手続きを完了させることをお勧めします。

関連ガイド

婚前契約について読んでおきたいポイントを、ガイドにまとめました。

婚前契約とは?決められること・決められないこと|作らなくてよい場合も

よくあるご質問

Q

婚前契約書を作れば、離婚時に必ずその内容通りになりますか?

必ずしもそうはなりません。婚前契約書は当事者間の合意の証拠として機能しますが、条項の内容や作成経緯によって法的効力が左右される場合があります。特に親権・養育費など裁判所が判断する事項については、婚前契約の内容が絶対になるわけではありません。「こう決めていた」という書面がある・ないでは話し合いのスタート地点が大きく異なりますが、過度な効力を期待しないことが重要です。内容に関する注意点はヒアリング時にご説明します。
Q

入籍後でも婚前契約書は作れますか?

婚姻後の「夫婦間合意書」として作成することは可能です。ただし、民法上の「夫婦財産契約」(第三者対抗力を持つもの)は婚姻届提出前の締結・登記が必要です。このタイミングを逃すと「当事者間の合意書」にとどまり、法的な位置づけが異なります(民法755条・756条・758条)。できる限り入籍前に余裕をもってご相談ください。
Q

婚前契約を結べば、その内容は誰に対しても効力がありますか?

法定財産制と異なる内容の夫婦財産契約を結んだ場合、婚姻の届出までにその内容を登記しなければ、夫婦の承継人や第三者に対抗することができません(民法756条)。登記をしなくても、2人の間では契約そのものが無効になるわけではありません。この登記は法務局で行う手続です。登記の申請は、ご本人で行うこともできますし、司法書士または弁護士が代理することもできます。当事務所は契約書の作成支援を行っており、登記の申請書の作成や代理申請は行えません。ご希望の方には、司法書士(または弁護士)をご紹介することもできます。ご紹介に関して、当事務所が紹介先から金銭その他の対価を受け取ることはありません。ご紹介先との契約や費用のやり取りは、ご依頼者と紹介先との間で直接行い、ご依頼先は自由にお選びいただけます。
Q

婚前契約はいつまでに結べばいいですか?結婚後では作れませんか?

民法755条は、婚姻の届出前に別段の契約(夫婦財産契約)をしなかった場合は法定財産制によると定めており、同法758条1項により婚姻の届出後は夫婦の財産関係を変更できません。そのため、夫婦財産契約は婚姻届の前に結んでおく必要があります。なお、これを夫婦の承継人や第三者に対抗するには、婚姻の届出までに夫婦財産契約の登記を済ませておく必要があります(民法756条)。暮らしのルールなど二人の間の合意書は、結婚後でも作成できます(詳しくは「入籍後でも婚前契約書は作れますか?」をご覧ください)。
Q

パートナーが婚前契約書に乗り気でありません。どうすればいいですか?

「疑っているわけではなく、二人で話し合う機会にしたい」という気持ちを伝えることが大切です。「お互いの期待値を確認したい」「財産関係を明確にしておきたい」という具体的な理由を添えると受け入れてもらいやすくなります。切り出し方のご相談もお受けしています。なお、当事務所では相手方への説得・交渉の代行はできません。双方の合意が前提となりますので、まずはパートナーとの話し合いをお願いします。
Q

離婚した場合の財産分与や慰謝料も決めておけますか?

財産分与の基本的な考え方を合意として盛り込むことは可能です。ただし、金額や割合をあらかじめ確定しておいても、離婚時の事情によって効力が限られ、公序良俗に反するとして無効とされる余地があります。当事者間に既に対立がある案件や、一方に極端に有利な内容を求める案件は、当事務所ではお引き受けしていません。弁護士にご相談ください。

なお、離婚時の財産分与を請求できる期間は、2024年の民法改正(2026年4月1日施行)により、従来の「離婚から2年」から「離婚から5年」に延長されました(民法768条2項)。施行日より前に離婚が成立している場合の扱いは別途確認が必要ですので、個別の状況については専門家へご相談ください。
Q

事実婚・同性パートナーでも対応していますか?

はい、対応しています。事実婚の方や同性パートナーの方にも、生活費や財産、暮らしの取り決めについて、ご相談内容に応じた契約書を作成します。同居や生活上の協力についての取り決め、関係を解消する場合の清算方法などを整理します。ただし、これはあくまで二人の間の契約上の約束であり、相続権や第三者に対する効力など、法律婚と同じ法的保護が生じるわけではない点にご留意ください。
Q

婚前契約書は法律上どういう位置づけの契約ですか?

民法では、婚姻届出前に夫婦財産についての別段の契約(夫婦財産契約)をしなかった場合、法律で定められた財産制(法定財産制)が適用されると定められています(民法755条)。婚前契約書のうち、財産関係を法定財産制と異なる内容にする部分が、この「別段の契約」にあたります。暮らしのルールや結婚前からの財産の一覧など、それ以外の内容は、二人の間の合意として書くことができます。

まずは、お気軽にご相談ください。

「パートナーにどう話せばいいかわからない」という段階からでも構いません。
法律婚を予定されている方は、入籍前に余裕をもってご相談いただくことをお勧めします。

相談は無料です。相談後に契約を強制することはありません。

奥田行政書士法務事務所

「親しき仲にも契約あり」

家族間の合意を書面に残すことは、信頼を損なうことではありません。 むしろ、大切な関係を守るための誠実な行動です。 当事務所は、家族間の特殊な事情と感情に寄り添いながら、 後々の誤解が生じにくい書面づくりをお手伝いします。

OFFICE INFO

  • 事務所名奥田行政書士法務事務所
  • 登録番号22262548
  • 代表者行政書士 奥田 隆富
  • 所在地〒562-0045
    大阪府箕面市瀬川1丁目24番3号
  • 対応エリア全国(オンライン対応)
  • 相談方法Zoom / メール