親族間の金銭消費貸借契約書に署名する手元のイメージ

SERVICE 01|KINSEN SHŌHI TAISHAKU

親や兄弟とお金を貸し借りするとき、
「借用書」は作りましたか。|金銭消費貸借契約書の作成

金銭消費貸借契約書の作成サポート

「家族だから大丈夫」という一言が、後から思わぬ税務リスクや家族の亀裂を招くことがあります。
親族間のお金の貸し借りを書面に残し、贈与と受け取られるリスクと将来のトラブルを、今のうちに減らしておきましょう。

こんな場面、ありませんか。

親族間のお金の貸し借りは、日常の中でごく自然に起こります。
しかし「家族だから」という信頼が、書面を省略する理由になっていないでしょうか。

住宅購入の頭金を親に出してもらった口頭で「返す」と言ったが、金額も返済期日も決めていない。
子どもの開業資金を親族から融通してもらった「贈与じゃなくて貸してもらった」という認識だが、何も書面がない。
兄弟にまとまったお金を貸した「返してもらえると思っていたが、何年も返ってこない」という状況が続いている。
「いつか返す」という口約束でお金を渡した親が亡くなったとき、それが「贈与」だったか「貸し借り」だったかで兄弟間が揉めた。
親名義の通帳からお金を移してもらった税務調査で「これは贈与ではないか」と指摘を受け、慌てて書面を探した。

書面がないと、何が起きるのか。

親族間の金銭のやり取りには、見えにくい二つのリスクが潜んでいます。

税務上のリスク

「貸し借り」が
「贈与」と判定される

税務署は、契約書がない親族間の金銭のやり取りを、実態として「贈与(無償でお金をもらった)」と判断することがあります。

贈与税の基礎控除は年間110万円。これを超える金額が「贈与」とみなされると、多額の贈与税が課税されます。

特に「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような約束は、借りたお金そのものが贈与として取り扱われます(国税庁タックスアンサーNo.4420)。

→ 高額な贈与税が課税される可能性があります。税額は受贈者の年齢・税率区分等により異なります。
詳しくは税理士にご相談されることをお勧めします。
関係上のリスク

「貸した」「もらった」で
相続のときに揉める

「返すつもりだった」「もらったと思っていた」——記憶と解釈のズレは、数年後の相続のときに突然、家族の亀裂として表面化します。

親が亡くなった後に、他の相続人から「あの時のお金は特別受益だ」「返済されていないのだから遺産として計算すべきだ」という主張が出ることは、珍しくありません。

書面がないと、実際の経緯を説明しにくくなります。

→ 大切な家族関係が、お金の問題で壊れてしまう前に。

金銭消費貸借契約書で、
何が解決するのか。

適切な書面を残すことで、税務上のリスクと関係上のリスクの両方に備えることができます。

  • 1

    「贈与」ではなく「貸し借り」であることを示しやすくなる

    返済期日・利率・返済方法を契約書に明記し、実際に振込で返済することで、税務署に対して「これは贈与ではなく金銭消費貸借である」と示しやすくなります。

    「みなし贈与」を避けるための5つのポイント

    • 実印・印鑑証明書を使用する — 認印より、後日「自分は押していない」と言われにくくなります
    • 現実的な返済計画を立てる — 借主の収入から見て不可能な返済額は、返済の意思がないと判断されます
    • 利息をどうするかを決める — 無利息でも直ちに贈与とはなりませんが、当事務所では民法の法定利率(年3%)を参考にした利率をご案内しています(何%以上なら贈与とみなされない、という公の基準があるわけではありません)
    • 銀行振込で返済する — 現金の手渡しは証拠が残りません。通帳に「返済」の履歴を残してください
    • 返済期日を具体的に決め、その通りに返済する — 「ある時払いの催促なし」や「出世払い」のような貸し借りは、税務上、借りたお金そのものが贈与として取り扱われます(国税庁タックスアンサーNo.4420)
  • 2

    返済条件が当事者双方にとって明確になる

    「いくら」「いつまでに」「どうやって返すか」を書面で合意することで、貸した側・借りた側ともに認識のズレを減らせます。
    将来の相続の場面で「あの時のお金はどういう性質だったか」を説明できる根拠になります。

  • 3

    公正証書化すれば強制執行も可能(オプション)

    「強制執行認諾文言付き公正証書」として作成しておけば、万一返済がされなかった場合に、訴訟を起こして判決を得なくても、強制執行の手続きに進むことができます。
    公正証書化のサポートについては、別途ご相談ください。

対応できること・できないこと

行政書士の業務には法律上の制限があります。ご依頼の前に以下をご確認ください。

対応できます
  • 当事者双方が条件に合意済みの金銭消費貸借契約書の作成
  • 親子・兄弟などの親族間・個人間の貸し借りの書面化
  • 住宅購入の頭金・子どもの事業開業資金など各種目的への対応
  • 保証人(連帯保証人)付き契約書の作成
  • 公正証書化の原案作成・公証役場との事前調整サポート
対応できません
  • 返済が既に滞っている・相手が返済を拒否しているケース(→弁護士へ)
  • 当事者間の条件の調整・交渉が必要なケース(契約条件の決め方についての一般的なご案内はできますが、当事者お二人の間の条件を調整・交渉することはできません。合意後にご依頼ください)
  • 相手方への条件交渉・説得の代行(弁護士法上の非弁行為)
  • 事業用融資の「保証意思宣明公正証書」の作成(公証人が担当)

行政書士は「交渉代理」ができません

行政書士が作成できるのは、当事者間で既に合意された内容を書面に整えた契約書です。弁護士法第72条の規定により、「相手と利率・返済条件を交渉してほしい」「相手を説得してほしい」といったご要望には対応することができません。契約条件(貸付金額・利率・返済期日等)は、事前に当事者間でご合意頂いた上でご依頼頂くのが良いですが、契約条件の決め方についての一般的なご案内はできます。当事者お二人の間の条件を調整・交渉することはできません。

サービス内容

ヒアリングお金の流れ・返済計画・当事者の関係性を丁寧にお伺いします。オンライン・メールでの対応が可能です。
契約書の作成✓ 金銭消費貸借契約書(2通)
貸付金額・利息・返済期日・返済方法・遅延損害金・期限の利益の喪失条項 等を盛り込みます。
保証人付き契約書オプション保証人(連帯保証人)条項を含む契約書の作成に対応します。
※民法改正(2020年施行)により、事業用融資で個人が保証人となる場合は「保証意思宣明公正証書」の作成が義務付けられています(公証役場にて保証人本人が出頭)。この手続きは公証人が行うもので、これを欠くと保証契約が無効となります。詳細はご依頼時にご確認ください。
修正対応内容が確定するまで修正は無制限で対応します。
公正証書化サポートオプション公証役場への原案提出・事前調整のサポート。
※対応可否は案件・公証役場により異なります。調印時には原則として当事者のご出頭が必要です。詳細はご相談ください。

料金

金銭消費貸借契約書 基本プラン

¥30,000〜

表示価格は、お客様にお支払いいただく金額です。別途、消費税を申し受けることはありません。

  • ヒアリング(オンライン・メール)
  • 金銭消費貸借契約書の作成(2通)
  • 修正対応(回数無制限)
  • 内容に関するご質問への回答
保証人付き契約書 要見積保証人(連帯保証人)条項を含む場合は、内容により別途お見積りします。
公正証書化サポート 応相談公証役場への原案提出・事前調整のサポートが必要な場合は、別途お見積りします。なお公証役場の手数料(実費)は別途かかります。
契約書のチェックのみ お問い合わせくださいご自身で作成した借用書・金銭消費貸借契約書の内容をチェックするだけのご依頼も承っています。料金は内容により異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

※印紙税(契約書に貼付する収入印紙の費用)は別途ご負担いただきます。
※内容が著しく複雑な場合は、事前にご相談の上で別途お見積りします。

ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ当日〜翌営業日

    お問い合わせ・無料相談

    フォームからお問い合わせください。概要をお伺いし、対応可能か確認します。オンライン相談(Zoom等)にも対応しています。

  2. 2
    ご依頼から3〜5営業日

    ヒアリング・内容確認

    貸付金額・利息・返済期日・返済方法・当事者の関係性など、契約書に必要な事項をヒアリングします。メールでの確認も可能です。

  3. 3
    ヒアリング後2〜3営業日

    契約書案文のご確認

    作成した契約書の案文をお送りします。内容をご確認いただき、修正のご要望があればお申し付けください。内容が確定するまで何度でも対応します。

  4. 4
    内容確定後

    お支払い・納品

    内容確定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、最終版の契約書を原則WordとPDFでお送りします。印刷・押印・収入印紙の貼付はお客様にてお願いします。

  5. 5
    納品後

    署名・押印・保管

    当事者双方(貸主・借主)が契約書2通に署名押印し、それぞれ1通ずつ保管します。その後は契約書に定めた通りに振込で返済を続けることが重要です。

関連ガイド

書面を作る前の話し合いの進め方と、借用書のひな形と書き方を、ガイドにまとめました。

兄弟姉妹・親子でお金を貸し借りするときの話し合いの進め方家族間の借用書のひな形と書き方|親から住宅資金を借りる場合

よくあるご質問

Q

すでにお金を渡してしまっています。今から契約書を作っても意味がありますか?

後から作成しても効果はあります。契約書の作成日は、お金を渡した日ではなく、実際に作成する日にしてください。渡した日と金額は、契約書の本文に書き込みます(例:「令和〇年〇月〇日に金〇〇円を貸し渡し、乙はこれを受領した」)。また、過去の贈与として指摘された場合への対応は税理士の領域になるため、金額が大きい場合は税理士にも相談されることをお勧めします。いずれにせよ「何もない」より「今から作る」方が、後の説明がしやすくなります。
Q

利息は必ず設定しないといけませんか?

法律上、利息の設定は任意です。ただし無利息の場合、利息相当額が経済的利益として贈与とみなされる可能性があります。当事務所では、民法の法定利率(年3%)を参考にご案内していますが、何%以上なら贈与とみなされないという公の基準はありません。無利息にする場合でも、その旨を契約書に明記することで認識を共有できます。なお、利息の税務上の取扱いについては税理士にご相談されることをお勧めします。
Q

双方が遠方に住んでいますが、対応できますか?

はい、対応可能です。ヒアリングはオンライン(Zoom等)やメールで行い、完成した契約書は原則WordとPDFでお送りします。署名押印は当事者同士で郵送しながら行っていただくことができますので、全国どちらにお住まいの方でもご依頼いただけます。
Q

収入印紙はいくら必要ですか?

貸借金額によって異なります。主な目安は以下の通りです。

・1万円未満:非課税
・1万円以上10万円以下:200円
・10万円超50万円以下:400円
・50万円超100万円以下:1,000円
・100万円超500万円以下:2,000円
・500万円超1,000万円以下:10,000円

契約書は2通作成しますので、印紙は2通分それぞれに貼付が必要です。印紙税額は法改正により変動することがありますので、最新の税額は国税庁のウェブサイトでご確認ください。なお、印紙が貼付されていなくても契約の効力に影響はありませんが、税務調査で指摘されると、本来の印紙税額とその2倍に相当する過怠税をあわせて、合計で本来の3倍相当額を納めることになります(この3倍の場合の合計額が1,000円に満たないときは1,000円になります)。税務署の調査を受ける前にご自身で申し出た場合は、合計で本来の1.1倍相当額に軽減されます(この自主申出の場合だけ、1,000円の下限は適用されません。印紙税法20条4項・5項)。
Q

相手(親・兄弟)が契約書を嫌がっている場合はどうすればいいですか?

「疑っているわけではなく、お互いのために残しておきたい」という趣旨を丁寧に伝えることが重要です。「税務署から贈与とみなされるリスクを避けるために必要」という税務上の理由を説明すると、理解を得やすい場合があります。なお、当事務所では当事者間の交渉代理はできません。双方の合意が前提となりますので、まずはご家族での話し合いをお願いします。
Q

子どもの事業開業資金の貸し借りにも対応していますか?

対応しています。事業目的の借入であっても、当事者間で条件に合意済みであれば金銭消費貸借契約書を作成します。ただし注意点が2点あります。

①事業用融資で個人が保証人となる場合は、民法改正(2020年施行)により、契約前に公証役場で「保証意思宣明公正証書」を作成することが義務付けられています。これを欠くと保証契約が無効となります(公証役場にて保証人本人が出頭して手続きを行います)。

②また、個人が繰り返し事業者へ貸し付けを行う場合は、貸金業の登録が必要になる場合があります。一度限りの親子間の貸し借りであれば通常は問題ありませんが、ご不安な点があればご相談ください。
Q

保証人(連帯保証人)を立てたいのですが、対応できますか?

対応しています。保証人条項を含む契約書の作成は、内容により料金が異なりますので別途お見積りとなります。

なお、民法改正(2020年施行)により、事業用融資で個人が保証人となる場合は、契約の前1か月以内に公証役場で「保証意思宣明公正証書」を作成することが法律上義務付けられています。これを欠くと保証契約そのものが無効となりますので、必ず事前にご確認ください。主たる債務者である法人の取締役等やその法人の議決権の過半数を有する者、主たる債務者と共同して事業を行う者やその事業に従事する主たる債務者の配偶者が保証人となる場合は、この手続きが免除されます。

個人間(親子・親族間)の純粋な私的貸し借りに保証人を立てる場合は、この義務は適用されません。
Q

口約束でも契約は成立しますか?契約書は必須ですか?

金銭の消費貸借は、金銭を受け取ることによって効力が生じる契約です(民法587条)。口頭だけでも、実際にお金を受け取った後であれば法律上は成立し得ます。一方、まだお金を受け取っていない段階で契約を成立させるには、書面が必要です(2020年の民法改正による「書面でする消費貸借」。民法587条の2)。家族間では「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、書面化をおすすめしています。
Q

無利息や出世払いにすると贈与税がかかりますか?

無利息にした場合は、本来受け取れたはずの利息に相当する額が、贈与とみなされる可能性があります(相続税法9条、いわゆる「みなし贈与」)。一方、「ある時払いの催促なし」や「出世払い」のような貸し借りは、借りたお金そのものが贈与として取り扱われます(国税庁タックスアンサーNo.4420)。実際にどう扱われるかは、契約書の有無、返済の実績、利息の設定、貸主・借主の資力など複数の事情によって判断が変わるため、一律には申し上げられません。金額が大きい場合は、税理士へのご相談をおすすめします。
Q

利息をつけてもいいですか?上限はありますか?

個人間・親族間の金銭消費貸借であっても、利息を設定する場合は利息制限法の上限利率が適用されます(利息制限法1条)。元本額に応じて10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限とされ、家族間だからといってこの上限が外れるわけではありません。契約書に利息条項を入れる際は、この範囲内で定める必要があります。

まずは、お気軽にご相談ください。

「契約書が必要かどうかわからない」という段階からでも構いません。
状況をお伺いした上で、何が必要かをご提案します。

相談は無料です。相談後に契約を強制することはありません。

奥田行政書士法務事務所

「親しき仲にも契約あり」

家族間の合意を書面に残すことは、信頼を損なうことではありません。 むしろ、大切な関係を守るための誠実な行動です。 当事務所は、家族間の特殊な事情と感情に寄り添いながら、 後々の誤解が生じにくい書面づくりをお手伝いします。

OFFICE INFO

  • 事務所名奥田行政書士法務事務所
  • 登録番号22262548
  • 代表者行政書士 奥田 隆富
  • 所在地〒562-0045
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