親の土地に家を建てる家族のイメージ

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親の土地に家を建てる・住み続けるなら、
取り決めはしてありますか。|使用貸借契約書の作成

使用貸借契約書の作成サポート

「家族だからタダで貸してもらえる」——その一言が、相続のときに思わぬ火種になることがあります。
無償だからこそ、使用目的・期間・費用負担・返還条件を書面に残しておくことが重要です。
親が元気なうちに合意を形にし、家族みんなが納得できる形をつくりましょう。

こんな場面、ありませんか。

使用貸借とは、不動産などを無償で(または固定資産税程度の負担で)貸し借りする契約です。
親族間では自然に始まることが多い一方で、「家族だから」という信頼が書面を省略する理由になりがちです。

親の土地に、子が家を建てる地代は払っていないが、口約束で「好きに使っていい」と言われている。契約書はない。
介護のため実家の一部に同居している親の世話をするために同居しているが、他の兄弟から「家賃を払え」と言われるかもしれない。
親名義の土地に、将来家を建てる予定があるまだ家は建てていないが「この土地を使っていい」と言われている。他に兄弟もいる。
親の車・農地・倉庫などを無償で借りて使っている「いつかは返す」というつもりだが、期間も条件も取り決めていない。
親が亡くなり、相続が発生した「長年タダで土地に住んでいたのだから、その分は遺産から差し引くべきだ」と他の相続人から主張された。

書面がないと、何が起きるのか。

無償での貸し借りは、賃貸借と異なり借地借家法の保護を受けません。
「家族だから大丈夫」という口頭の約束は、相続や関係変化のタイミングで内容や成立の立証が難しくなりやすいです。

相続上のリスク

特別受益として主張され、
遺産分割で不利になる

長年にわたって親の土地を無償で使用することは、他の相続人から「特別受益(生前に特別に得た利益)」として主張される可能性があります。認められると、受け取れる遺産の割合が減らされることがありますが、必ず特別受益にあたるとは限らず、判断は個別の事情によります。

反対に、介護をしながら同居していた場合、その介護の対価として「寄与分(介護などで親の財産の維持に特別に貢献した相続人の取り分を増やす制度)」を主張したくても、取り決めがなければ証明が困難です。

→ 「お兄さんは20年もタダで住んでいたのだから」——相続の場でこうした主張が出ることは珍しくありません。
法律上のリスク

借主が死亡すると、
契約が原則終了する

使用貸借契約は、借主が死亡した場合に原則として契約が終了します(民法第597条3項)。土地を借りている子が亡くなると、その配偶者や子は土地を引き続き使う権利を原則として相続できません。

「そのまま住み続けていいよ」という親の言葉だけだと、合意の内容や成立の立証が難しく、後から争われたときに不利になりやすいです。書面に「相続人も継続使用できる」と明記しておけば、後から不利になりにくくなります。

→ 土地を借りていた子が先に亡くなり、残された配偶者が明渡しを求められるケースがあります。
関係上のリスク

期間・条件が不明確なまま、立ち退きを求められる

期間も使用の目的も定めていない使用貸借は、貸主(親)がいつでも契約の解除を求めることができます(民法第598条2項)。家を建てて住んでいる場合などは「建物を所有する間」という目的が認められることが多く、その場合は目的に従って使い終わるまで契約が続きます(同597条2項)。また、使用するのに足りる期間が過ぎれば、貸主は契約を解除できる場合があります(同598条1項)。いずれにしても、期間や終わり方が後からの解釈に委ねられるため、口頭だけでなく書面で決めておくことが重要です。

また、相続後に他の相続人が貸主の地位を引き継ぎ、「返してほしい」と要求するリスクも生じます。修繕費・固定資産税の負担が誰の責任か、第三者への転貸が許されるかなど、細かい取り決めがないと後々の紛争につながります。

→ 「無償だから何も決めなくていい」ではなく、無償だからこそ、期間・目的・費用・返還条件の明文化が重要です。

使用貸借契約書で、
何が解決するのか。

使用の目的・期間・条件を書面に残すことで、将来の不確実性を減らしやすくなります。

  • 1

    使用の目的・期間・費用負担が明確になる

    「何のために」「いつまで」「誰が費用を負担して」使わせるのかを明記することで、貸主・借主双方の認識が揃います。固定資産税・維持管理費・修繕費の負担者、第三者への転貸の可否なども合わせて定めることで、後からの「言った言わない」を減らせます。

  • 2

    相続時の特別受益・寄与分の経緯を、説明する材料として残せる

    無償使用の性質(対価なのか恩恵なのか)や、介護・同居の経緯を書面に残しておくことで、相続の場での主張の根拠を事前に整理できます。親の意思が書面に残ることで、他の相続人との感情的な対立に備えやすくなります。

  • 3

    借主死亡後の扱いを事前に定めておける

    「借主が亡くなった場合もその相続人が引き続き使用できる」旨を明記することで、貸主との間では、継続して使用できる合意を書面に残せます。ただし、貸主が土地を第三者に売却した場合などは、買主に主張できないことがあります。民法の原則(借主死亡で契約終了)に対し、当事者間で別段の合意をしておくことが重要です。

  • 4

    返還・明渡しの条件を明確にしておける

    いつ・どのような条件で返還するか、原状回復の要否・範囲を書面に定めることで、終了時の認識の食い違いに備えます。特に建物を建てている場合、返還時の建物の扱い(収去義務・買取交渉など)についても事前に合意しておくことが望まれます。

契約書に記載する主な事項

貸主・借主の氏名・住所
対象物の特定(土地・建物・動産)
使用目的(居住・建物所有・事業用など)
使用期間または終了条件
固定資産税・修繕費等の費用負担
転貸・第三者使用の可否
原状回復の要否・範囲
借主死亡時の取り扱い
契約終了・解除の条件
明渡し・返還の方法

対応できること・できないこと

行政書士の業務には法律上の制限があります。ご依頼の前に以下をご確認ください。

対応できます
  • 当事者双方が条件に合意済みの使用貸借契約書の作成
  • 親子・兄弟などの親族間・個人間の不動産・動産の貸し借りの書面化
  • 使用目的・期間・費用負担・返還条件など必要条項の整理
  • 借主死亡時の取り扱い・原状回復条件の明文化
  • 公正証書化の原案作成・公証役場との事前調整サポート
対応できません
  • すでに当事者間で対立・紛争が顕在化しているケース(→弁護士へ)
  • 相手方への条件交渉・説得の代行(弁護士法上の非弁行為)
  • 個別具体的な税務判断・税務申告の助言(→税理士へ)
  • 登記申請(所有権移転・地上権設定等)(→司法書士へ)
  • 訴訟対応・強制執行の手続き(→弁護士へ)

使用貸借と税務・登記について

使用貸借(無償の貸し借り)であること自体は、直ちに贈与税の課税対象とはなりません。(国税庁 通達:直資2-189(例規))ただし、対象財産・当事者関係・利用目的によっては税務上の論点が生じることがあるため、税務については税理士にご相談ください。また、土地・建物の権利変動に伴う登記が必要な場合は司法書士の業務となりますので、司法書士にご相談ください。

サービス内容

ヒアリング対象不動産・動産の状況、使用の経緯、当事者の関係性、他の相続人の状況などを丁寧にお伺いします。オンライン・メールでの対応が可能です。
契約書の作成✓ 使用貸借契約書(2通)
使用目的・期間・費用負担・転貸禁止・原状回復・借主死亡時の扱いなど、状況に応じた条項を盛り込みます。
修正対応内容が確定するまで修正は無制限で対応します。
公正証書化サポートオプションより証明力を高めたい場合の公正証書化をサポートします。
※対応可否は案件・公証役場により異なります。調印時には原則として当事者のご出頭が必要です。詳細はご相談ください。

料金

使用貸借契約書 基本プラン

¥30,000〜

表示価格は、お客様にお支払いいただく金額です。別途、消費税を申し受けることはありません。

  • ヒアリング(オンライン・メール)
  • 使用貸借契約書の作成(2通)
  • 修正対応(回数無制限)
  • 内容に関するご質問への回答

※使用貸借契約書は、原則として印紙税の課税文書に当たらないため、収入印紙は通常不要です。ただし、金銭の受領などを記載すると課税対象になることがあります。

ご依頼の流れ

  1. 1
    お問い合わせ当日〜翌営業日

    お問い合わせ・無料相談

    フォームからお問い合わせください。不動産の状況や家族の関係性など、概要をお伺いします。「何から話せばいいかわからない」という段階でも構いません。

  2. 2
    ご依頼から3〜5営業日

    ヒアリング・状況の整理

    対象の不動産・動産、使用の経緯、他の相続人の状況、将来の見通しなどを詳しくお伺いします。状況によっては、税理士や司法書士への相談が必要かどうかもお伝えします。

  3. 3
    ヒアリング後2〜3営業日

    契約書案文のご確認

    状況に合わせた契約書の案文をお送りします。貸主・借主双方にご確認いただき、ご要望があればお申し付けください。内容が確定するまで何度でも対応します。

  4. 4
    内容確定後

    お支払い・納品

    内容確定後にお支払いいただきます。お支払い確認後、最終版の契約書を原則WordとPDFでお送りします。印刷・押印はお客様にてお願いします。

  5. 5
    納品後

    貸主・借主双方で署名・押印・保管

    貸主(親)と借主(子など)が契約書2通に署名押印し、それぞれ1通ずつ大切に保管してください。親御さんが高齢の場合は、判断能力が確かなうちに完了させることをお勧めします。

関連ガイド

使用貸借まわりで読んでおきたいポイントを、ガイドにまとめました。

親の土地に家を建てる前に|使用貸借が必要な理由親の家に無償で同居している|相続前に決めておきたいこと

よくあるご質問

Q

すでに何年も親の土地に家を建てて住んでいます。今から契約書を作る意味はありますか?

あります。今から作成することで、親の意思を書面として残すことができます。特に他に兄弟がいる場合、「親がどういう意図でこの土地を使わせていたか」を明確にしておくことが、将来の相続の場で重要な意味を持ちます。親御さんが高齢になる前に、判断能力が確かなうちに作成されることをお勧めします。
Q

使用貸借契約書を作ると、贈与税や相続税に影響しますか?

使用貸借(地代・家賃なしの貸し借り)の場合、原則として贈与税は課税されません。ただし、対象財産・当事者関係・利用目的によっては税務上の論点が生じることがあります。また、貸している側(親)の土地は相続税の評価上「自用地(更地と同じ評価)」となるため、賃貸借と異なり相続税の評価減の効果はありません。個別の税務上の影響については税理士にご相談ください。
Q

兄弟全員に同意を取る必要がありますか?

使用貸借契約は貸主(親)と借主(子など)の2者間の契約ですので、兄弟全員の同意は契約の成立には必要ありません。ただし、将来の相続のことを考えると、他の兄弟に「こういう取り決めをした」と事前に伝えておくことで、後からの感情的な対立に備えやすくなります。
Q

親が認知症になりかけています。今から契約書を作れますか?

契約書の作成には、親御さんに契約の内容を理解し合意する能力(意思能力)が必要です。認知症の程度によっては意思能力が認められず、契約が無効とされるリスクがあります。不安な場合は、できるだけ早めにご相談ください。判断能力が失われた後は、成年後見制度の利用が必要になる場合があります。
Q

使用貸借ではなく賃貸借にした方がいいケースはありますか?

相続税の節税を目的とする場合、相場に見合った地代を支払う「賃貸借」に切り替えることで、土地の相続税評価額が下がる効果があります。ただし、賃貸借への切り替えには権利金の問題や所得税の取り扱いなど複雑な税務上の論点があります。賃貸借への切り替えをご検討の場合は、税理士へのご相談をお勧めします。
Q

土地だけでなく、車や農地・倉庫なども対象になりますか?

はい、不動産(土地・建物)だけでなく、動産(車両・農機具・設備など)の使用貸借契約書も作成できます。ただし、農地については農地法上の許可が別途必要な場合がありますので、ご相談の際にお知らせください。
Q

遠方に住んでいますが、対応できますか?

はい、対応可能です。ヒアリングはオンライン(Zoom等)やメールで行い、完成した契約書は原則WordとPDFでお送りします。署名押印は当事者同士で郵送しながら行っていただくことができますので、全国どちらにお住まいの方でもご依頼いただけます。
Q

使用貸借とはどんな契約ですか?賃貸借と何が違いますか?

使用貸借は、当事者の一方が無償で相手方に物を使用・収益させ、契約終了時に返還することを約束することで成立する契約です(民法593条)。対価(賃料)の支払いを要素とする賃貸借(民法601条)とは、この「無償」という点で区別されます。2020年の民法改正により、実際に物を引き渡さなくても合意だけで成立する契約に位置づけられています。
Q

借主(親や子)が亡くなったら、この契約はどうなりますか?

使用貸借は、借主が亡くなったときに契約が終了すると定められています(民法第597条3項)。これは、借主の地位が原則として相続される賃貸借とは異なる大きな特徴です。「親の家に無償で住まわせてもらっている」といったケースでは、借主本人が亡くなった時点で契約が終了する可能性がある点を踏まえて、内容をご検討ください。
Q

無償で土地や建物を使わせてもらうことは、将来の相続で不利になりますか?

相続では、被相続人から生計の資本として贈与等を受けていた相続人について、その利益を相続分の計算に反映する「特別受益」という制度があります(民法903条)。建物所有を目的とした土地の無償使用など、使用貸借によって得た経済的利益がこの特別受益に該当するかどうかは、裁判例や学説上も見解が分かれている論点です。行政書士の立場で「特別受益になります」「なりません」と断定することはできませんが、将来の遺産分割で考慮される可能性が指摘されることがある、という点はご承知おきください。個別の遺産分割における判断は、弁護士へのご相談をおすすめします。

まずは、お気軽にご相談ください。

「うちの場合、契約書が必要かどうかわからない」という段階からでも構いません。
状況をお伺いした上で、何が必要かをご提案します。

相談は無料です。相談後に契約を強制することはありません。

奥田行政書士法務事務所

「親しき仲にも契約あり」

家族間の合意を書面に残すことは、信頼を損なうことではありません。 むしろ、大切な関係を守るための誠実な行動です。 当事務所は、家族間の特殊な事情と感情に寄り添いながら、 後々の誤解が生じにくい書面づくりをお手伝いします。

OFFICE INFO

  • 事務所名奥田行政書士法務事務所
  • 登録番号22262548
  • 代表者行政書士 奥田 隆富
  • 所在地〒562-0045
    大阪府箕面市瀬川1丁目24番3号
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