親族間で家賃を取らずに家や部屋を使わせる関係は、実務上、使用貸借(無償で物を使わせ、終わったら返す約束)として整理されることが多いです。賃料の支払いを要素とする賃貸借とは、「無償」という点で区別されます。
無償であることの裏返しとして、借地借家法による強い保護は基本的に及びにくいのが一般的です。だからこそ、「いつまで」「どんな目的で」「費用はどうするか」を、あとから説明できる形で残しておく意味があります。
なお、名義・実態・金銭のやり取りの仕方によっては、別の評価になることもあります。個別の当てはめは事案によるため、不安な場合は早めにご相談ください。たとえば、毎月の定額支払が実質的な家賃なのか、実費の分担なのか、どの部屋を誰が専用で使うのかによって、契約関係の整理は変わり得ます。書面を作る際は、金額だけでなく、その支払の趣旨も明確にします。