使用貸借は、当事者の一方が無償で相手方に物を使用・収益させ、契約が終わったときに返還することを約束する契約です(民法593条)。賃料を払う賃貸借とは、無償かどうかで区別されます。2020年4月に施行された民法改正により、物を引き渡す前でも、合意だけで成立する契約になりました。いつ合意したか、何について合意したかを、書面で残す意味はここにあります。
使用貸借には、借地借家法による強い保護は基本的に及びません。建物を建てるために地代を払って土地を借りる賃貸借には、借りる側を守るこの法律が適用されます(借地借家法1条、2条1号)。一時使用のためと明らかな場合など、例外はあります。使用貸借には、この保護が及びません。加えて、期間や目的を口頭のままにしておくと、あとから「いつ、何を約束したか」を証明しにくくなります。返還を求められたときに合意の内容を示しにくくなるのは、このためです。
親の土地を子が使う方法には、無償で借りる使用貸借のほかに、土地の名義を受け取る贈与と、土地を買い取る売買があります。贈与では、贈与税、不動産取得税、登録免許税と登記が問題になります。売買では、不動産取得税、登録免許税と登記が問題になります。時価で買い取る場合、贈与税は原則としてかかりません。対価が著しく低いときは、みなし贈与(相続税法7条)として贈与税の検討が必要です。いずれも使用貸借とは別の検討になるため、税理士と司法書士にご相談ください。本ページで扱うのは、地代も権利金も払わずに親の土地を借りる、使用貸借です。