行政書士による家族間契約書の相談・作成サポートの風景

家族間契約書作成

親しき仲にも
契約あり|家族間契約書作成サービス(行政書士)

家族間契約書の作成サポート|行政書士

大切な人と、ずっと仲良くいるために。

家族・夫婦・親族間のお金・不動産・暮らしの取り決めを、行政書士が書面として整理します。 「家族だから大丈夫」という言葉が、後から思わぬトラブルを招くことがあります。 今のうちに、ちゃんと決めておきましょう。

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「契約書を作ること」は、
相手を疑うことではありません。

日本では、家族や夫婦の間で書面を交わすことが「水くさい」「信頼していない証拠」と受け取られることがあります。しかし実際には、何も決めずにいることの方が、後から「言った言わない」「もらったと思っていた」というすれ違いを生みやすいのです。

お金の貸し借り・不動産の取り決め・結婚後の生活設計——これらについて曖昧なままにしておくと、どれほど仲の良い家族でも、いざという場面で関係がこじれてしまいます。特に相続が絡む場合、十年来の溝になることも珍しくありません。

親しいからこそ、きちんと決めておく。それが、大切な人との関係を長く良好に保つための、大人の礼儀だと私たちは考えています。今のお気持ちを書面に残すことが、未来の「仲良し」を守ります。

3つの主なサービス

親族間の複雑な事情に寄り添い、意図が正確に伝わる書面を丁寧に作成します。
この3つ以外にも、話し合いで決まった家族間の約束を書面にできます(対立がある場合を除く)。

親族間の金銭消費貸借契約書に署名する手元

親やきょうだいと、お金を貸し借りした

「借用書」を残して、贈与ではないと説明できるようにする金銭消費貸借契約書

親族間のお金の貸し借りを法的な書面に。「返済の意思と実績」を記録することで、貸し借りであることを説明しやすくします。住宅購入・教育資金・生活支援など、様々な場面に対応します。

「出世払い」「いつか返す」では贈与と判定される可能性があります

使用貸借契約書のイメージ、家の模型と鍵

親の土地に家を建てる・実家に住んでいる

無償で使い続けても、相続のときに「もらいすぎ」と言われやすい点を、書面で整理する使用貸借契約書

親の土地に家を建てる・同居する・家族間で不動産を無償で貸し借りするときの書面化。将来の相続時に「特別受益」として争われやすい点を、書面で整理します。

書面がないと相続で「特別受益」として争われることがあります

婚前契約書のイメージ、夕日の中でふたりの手がハートを作る

これから結婚する・事実婚や同棲を始める

結婚前に、お金と暮らしのルールを二人で決めておく婚前契約書(結婚契約書・夫婦財産契約)

結婚前に財産分配・家事分担・生活費のルールを合意。「愛しているから、ちゃんと決めておく」——これは不信感ではなく、誠実さの表れです。作成実績あり。切り出し方の相談から歓迎します。

夫婦財産契約は、婚姻の届出までに登記すると、第三者にも対抗できます(民法756条)。登記の申請書の作成や代理申請は、司法書士・弁護士の業務です。

この3つにあてはまらない「約束」も、話し合いがまとまっていれば書面にできます

介護の分担、実家の管理、生活費の援助——法律に名前のついた契約でなくても、家族の間で決めたことは書面に残せます。当事務所では、こうした取り決めを家族間合意書としてお作りします。

たとえば、こんなお約束

  • 親の介護を、誰がどう分担するか(費用と労力)
  • 実家・空き家の管理や片付けの分担
  • きょうだい間の生活費の援助・仕送りの取り決め
  • 同居のルール(光熱費・家事・生活時間)
  • 家業や農地の手伝いと、将来の引き継ぎ
  • 結婚式費用・教育費の負担割合
  • 車や家財の貸し借り、共同で買ったものの扱い
  • ペットの世話と、万一のときの引き取り

ただし、正直にお伝えします。

家事や介護の分担のような約束は、書面にしても裁判所が履行を強制することは困難です。それでも書面にする意味は、別のところにあります。

  • お互いの認識のズレを、その場で見つけられる
  • 相続のときに「誰がどれだけ担ったか」を説明する材料になる
  • 話し合った事実そのものが、日付とともに残る

相手方との交渉や説得の代行はできません(弁護士の業務です)。すでに対立が生じている場合も同様に、弁護士にご相談ください。当事務所は、話し合いがまとまった内容を書面に整えます。

料金はご相談ください。内容をお伺いしたうえで、着手前にお見積りをご提示します。

この内容で相談してみる →

当事務所の4つの特長

01

家族間の契約書づくりを、丁寧なヒアリングから

個人・家族間の合意を書面にまとめるご相談に対応しています。親族間の事情や感情に配慮して、丁寧にお話を伺います。

02

話し合いで決まったことを、わかりやすい料金で書面に

行政書士は、当事者の間で合意ができている内容を、契約書として整える業務を行います。当事務所の基本料金は30,000円〜です。相手方との交渉が必要な場合や、すでに対立が生じている場合は、弁護士にご相談ください。

03

オンライン完結。全国どこからでも

ヒアリングはZoom・メールで対応。完成した契約書はPDFで納品。大阪・箕面市を拠点としていますが、全国どこからでもご依頼いただけます。来所不要です。

04

お見積りの報酬は、ご依頼内容が変わらない限り、後から増えません

基本料金は30,000円〜(表示価格のとおりで、別途消費税はいただきません)です。家族間合意書や複雑なご依頼は、内容に応じてお見積りします。公正証書化・保証人付きなどのオプションと、印紙税・公証役場の手数料などの実費は別途かかります。着手前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから進めます。

明確な料金

「いくらかかるかわからない」という不安を解消するために、料金を明確にしています。

全サービス共通
¥30,000〜

表示価格は、お客様にお支払いいただく金額です。別途、消費税を申し受けることはありません。

  • ヒアリング〜書面作成まで一括対応
  • 修正・調整は回数無制限(基本料金内)
  • Word・PDFによる納品
  • 作成後の確認相談も対応

※ 内容が著しく複雑な場合(当事者が3名以上、複数の財産が絡む場合など)は、
事前にお見積りをご提案します。
※ 公正証書化をご希望の場合は、別途ご相談ください。

お役立ちガイド

「親の土地に家を建てる前に」「親の家に無償で同居している」「婚前契約とは」など、よくあるケースを行政書士が整理しています。

よくあるご質問

Q

相談は無料ですか?

はい、ご相談は何度でも無料です。「契約書が必要かどうかわからない」「どんな内容を盛り込めばいいか見当もつかない」という段階からでも歓迎します。状況をお伺いした上で、何が必要かをご提案します。まずはお気軽にご連絡ください。
Q

自分で作った契約書では不十分ですか?

ネットのひな形や自作の書面でも、双方が署名・押印すれば法的効力は生じます。ただし、「貸し借りであることを示しやすくするための条項」「相続時に争われやすい点を整理した記載方法」など、家族間特有の注意点を押さえた書き方をしないと、肝心な場面で効力が発揮されないことがあります。当事務所では、そうした点に配慮して書面を整えます。
Q

口約束と書面の違いは何ですか?

口約束でも契約として成立しますが、「言った・言わない」の水掛け論になりやすく、後から証明することが困難です。書面(契約書)があれば、合意した内容・日付・条件が明確に残ります。特に家族間では「どうせ身内だから」と軽視されがちですが、相続・税務調査・離婚などのタイミングで書面の有無が大きな差をもたらします。
Q

家族間や知人間でも契約書は必要ですか?

むしろ家族間・知人間だからこそ、書面が重要です。他人同士の取引では当然のように書類を交わしますが、親しい間柄では省略されがちです。しかし金額が大きくなるほど、また時間が経つほど「聞いていなかった」「そんな約束はしていない」というトラブルが起きやすくなります。書面は相手を疑うためではなく、お互いの記憶と関係を守るためのものです。
Q

相談内容は第三者に漏れませんか?

行政書士は行政書士法により守秘義務を負っています。ご相談の内容・個人情報は、依頼の遂行以外の目的には使用しません。法令に基づく場合などを除き、ご本人の同意なく第三者に開示することはありません(詳しくは個人情報保護ポリシーをご覧ください)。家族の事情や資産状況など、センシティブなこともお気軽にご相談ください。

無料相談・お問い合わせ

「契約書が必要かどうかわからない」という段階からでも構いません。
状況をお伺いした上で、何が必要かをご提案します。

「何から話せばいいかわからない」という場合は、現在の状況をそのままお書きください。

いただいた情報は相談対応のみに使用します。

送信が完了しました

お問い合わせありがとうございます。
メールにてご連絡いたします。
しばらくお待ちください。

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奥田行政書士法務事務所

「親しき仲にも契約あり」

家族間の合意を書面に残すことは、信頼を損なうことではありません。 むしろ、大切な関係を守るための誠実な行動です。 当事務所は、家族間の特殊な事情と感情に寄り添いながら、 後々の誤解が生じにくい書面づくりをお手伝いします。

OFFICE INFO

  • 事務所名奥田行政書士法務事務所
  • 登録番号22262548
  • 代表者行政書士 奥田 隆富
  • 所在地〒562-0045
    大阪府箕面市瀬川1丁目24番3号
  • 対応エリア全国(オンライン対応)
  • 相談方法Zoom / メール